2008-05-20 第169回国会 参議院 総務委員会 第15号
船舶局、航空機局など国民の生命、身体の安全及び財産の保護に寄与するものについては、その公共性を勘案することとします。この文案そのものはああなるほどと、こう思うことで、これで二分の一と。二つ適用されると、倍満とは言いませんけれども、これ四分の一になるわけです。 そこで、テレビジョン放送はこのウとエが適用されて四分の一になる、その他基地局、携帯電話は何も適用されないからそのまま一が係数掛けられる。
船舶局、航空機局など国民の生命、身体の安全及び財産の保護に寄与するものについては、その公共性を勘案することとします。この文案そのものはああなるほどと、こう思うことで、これで二分の一と。二つ適用されると、倍満とは言いませんけれども、これ四分の一になるわけです。 そこで、テレビジョン放送はこのウとエが適用されて四分の一になる、その他基地局、携帯電話は何も適用されないからそのまま一が係数掛けられる。
船舶局の免許は五年更新しなきゃいけない。それから定期点検は三年サイクルにしなきゃいけない。そして、今携帯電話が発達しかけている中でこういったものをお金を掛けて装着をするという人はいない。どんどん減っていくというのが実態なんですよ。なぜこんなことになったのか。これは大きな問題があると思うんですね。
○政府参考人(鍋倉真一君) 電波法六十六条では、遭難通信を受信した船舶局は、遭難している船舶を救助するため最も便宜な位置にいる無線局に対して通報する等、救助の通信に関し最善の措置を取ることが求められております。
○政府参考人(鍋倉真一君) 船舶の事故等を目撃をしまして船舶が遭難していることを知った船舶局は、遭難している船舶が遭難警報又は遭難通報を送信することができないときには遭難警報を送信しなければならない旨、総務省令であります、今、先生御指摘の無線局運用規則に定められておりまして、このような場合には代わりに送信することが可能であるということでございます。
例えばわかりやすい話で言うと、昔の船舶局は、造船技術はそれほどあったとは私は思わない。だけれども、検査技術はあったのですよ。ちゃんと独立に、インディペンデントに検査できる技術はあったと私は思う。だからちゃんとした安全が確保できたと私は思うんですね。 例えば、船舶局の先輩に聞いたのですけれども、そういう技術を蓄積するためにやはり努力をされているんですね。船舶も打音検査をやるんですよ。
今回御審議いただいています電波法の改正は三つあるわけですけれども、一つが航空機に開設する無線局に係る規定の整備、そして二つ目が船舶局等の遭難通信に関する規定の整備、そして電波利用料の金額の見直し、この三点であります。
○政府委員(天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備の通信操作で遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。
○谷(公)政府委員 必要があれば、また専門家の方からお答えをさせますけれども、基本的な違いは、型式検定は、航空機、船舶局等非常に重要な無線局につきまして、まずあらかじめモデルについて、型式でございますけれども検査を行いまして、そして、具体的な無線機についてはまた改めて検査をするというものでございます。
それから、検査制度に関する改正でございますけれども、これは、一年前の平成八年三月の規制緩和推進計画におきまして、航空機局及び船舶局の検査に関して、検査能力を有する整備事業者等による検査の活用について検討するというふうに定められております。
それでもう一つ、ノルウェーの政府の船舶局の話では、ノルウェーのNIS導入後、六割の船舶が船長を含めて自国人ゼロ、すべて外国人船員になったというんですね。これはやっぱり大変な問題なんで、そういったことも実態をよく調べて、そして審議に間に合うように、そしてまた資料も出していただきたい、そのことを要求しておきます。
きのうの夕方、難しい、確約できないと言うので、出るかどうかわからないので私の方でオスロの政府の船舶局に電話で問い合わせてみました。ビョルグ・ブルブランセン船舶局長から回答を受け取ったんです。ここにありますから、どうぞ一つ持っていってください。(資料を手渡す) この内容を見て私本当に驚いた。今、船員の数でいうと横ばいと言われましたでしょう。横ばいじゃないんですよ。ちょっと局長に渡してください。
○緒方靖夫君 これはノルウェーの船舶局の政府の公式回答ですよ。局長のサインもあるでしょう、このファクスに。三時間後に送ってきたんです。こちら何回要求しても出ない資料が、一議員が要求して欲しいと思ったらすぐ入るわけでしょう。ちゃんとやってもらわないと困る。そのことを言っておきます。 ですから、数字の違いについては、真実は一つなんだから、後でちゃんと数字を出してください。この点は非常に大事なんです。
船舶局、アマチュア無線局も出力で手数料料金が決まっているんです。 ですから、始まってから三年で、今後三年の提案があるんだけれども、先ほど局長が答弁されたように、そういう実態がつくり出しているさまざまな問題点をぜひ検討して、公共性、営業性がどうかとか、あるいは出力とか使用周波数帯がどうかとか、そういう実態に即した検討を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ただ、船舶に備える無線設備というものにつきましては一般の無線設備とはちょっと違った意味合いが確かにあるようでありまして、まさにただいまお話にいろいろ出ております船の上での、航行の安全だとか、あるいは緊急事態に対処するための唯一の連絡手段という役割を持っているものでありますので、一般の陸上で使いますような無線設備とは違った意味合いがあるということから幾つかの、あえて言えば規制というようなものが船舶局にはあるのだと
○鳥居委員 それで、時計のぜひ必要な船舶局、義務船舶局であるとか、これを廃止すべきだなどという議論じゃないんですよ。もう全く無用の長物であろうというとこ右まで規制で時計が義務になっているということを対象にして今回規制緩和しているわけでしょう。
これは今スタートしたばかりのマリンVHFですから、まあ海岸局に所属をする形で、船舶局という非常に限定、規定をされた形の、まあ言ってみればこのマリンVHF、五ワット以下で、ポータブルで、自動的にスキャンができる、操作面も非常に簡単、アメリカあたりでは通信販売で手に入る、しかしがんじがらめの規制の中にあって従事者資格、三級海上特殊無線技士のライセンスがなければ使えない、そういう中で今スタートして、立ち上
また船舶局につきましても約二百局が設置をしているという状況でございまして、また現在各地でこうした海岸局の設置計画を進めておられる状況にございます。 郵政省といたしましては、今後とも引き続きましてこのマリンVHFの普及促進に努めていきたいと考えているところでございます。
○山口説明員 ヨット、モーターボートあるいは遊漁船等のプレジャーボートの数につきましては、私どもといたしましては約四十万隻あると推計いたしておりますけれども、このうち、これらに設置されております船舶局の数で申し上げますと約四千四百局、設置率で申し上げますと一%強という状況でございます。
○田村説明員 先生御案内のとおり、もともと船舶局の無線設備といいますものは船舶の航行の安全を図る上で重要な役割を果たすものでございまして、今回特にSOLASにおきまして陸上保守という概念が定められ、保守のレベルを一定に保つことが必要になったということが強調されたわけでございます。
○平野清君 これちょっと甚だ皮肉な言い方で申しわけないんですけれども、先般の電波法の大臣の提案理由の説明の中に、「無線設備を設置しなければならない船舶局には、それが故障した場合に備え、予備設備の設置等所要の措置をとることとしております。」というふうな言葉がございました。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定めるとともに、船舶局等の運用に関する規定を整備するなど所要の改正を行うものであります。
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
○星川保松君 それから、船舶局の免許人は陸上におって、船舶の方は世界じゅうを航行して回るということになるわけでありますが、外国では船舶局の臨時検査等が行われることがある。そういう場合、だれがそれに責任を持って対応するのかということでございますけれども、いかがでしょうか。
むしろ、船舶局の運用管理に対する責任者として、例えば船舶局管理者というようなものを規定して置いた方がすっきりするのではないかと、こう思われますが、どうでしょうか。
次に、電波法の一部を改正する法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備える等のため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、遭難通信及び一般通信を行うための所要の機器を備えること、 第二に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、それが故障した場合に備え、予備設備の設置等の所要の措置をとること
そういう意味で、今度の新しい体制では、この遭難通信責任者として、しかも単に指名すれば足りるのではなくて、船舶局無線従事者証明というようなものも要求をいたしておるわけでございまして、その確認もまた無線局の検査の中に入ることになるわけでございますので、そうとすると、国際的にそうした規定があってそれを置かなければならないということになりますと、何をおいても新しいGMDを定着させるためには、新しい条約の定めるところをやはり
通信長というのは船舶局の責任者ということで、いろいろと遭難のときなどについても日常管理についても相当きちっと対応されていた。ところが今度それにかわって遭難通信責任者となる方は兼務でよいということになっていますね。今までずっと言われておりますように、船舶局というのは海の上を走り回るわけですから、これは海上という自然条件の中で、しけもあれば雨とか風とかいうことで通信設備がさらされる。
RRを受けて通信長をなくすんだ、しかしこのGMD、九九年二月、これまでの間の併用の期間、これは従来、船舶局としての重要な幾つかの役割がありました。船舶局の責任者は厳然として現在もいるわけです。
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
いずれにしましても、今までの資格を持っている方は、前提として電波法上の新しい資格に対応した無線従事者の免許あるいは船舶局無線従事者証明といったものを先は取ってきていただく必要がございます。
まず最初に、電波法上の無線従事者の免許を持ち、もう一つは船舶局無線従事者証明というものを持つということが必要でございます。その二つを電波法上取得した人につきまして、今申し上げましたように船内で通信業務を行うという上で必要な海事知識についての試験を行う、その試験に合格した者について船舶職員法の通信士の資格を与えるということになっております。
非常に上級の資格をお持ちの方が、現にその方が船に乗っておられて、しかし、船長さんが非常に簡易な資格をお持ちだといったケースを考えました場合に、その船長さんというのは、あくまでも上位の資格を持たれておる通信士に比べればはるかに操作範囲は非常に限定された範囲に当然おのずからなるわけでございますから、仮に主任になったところですべてのものには操作ができないわけでございますから、そういったケースにあるような船舶局
そういう状態の中で、御指摘の指揮命令の問題でございますけれども、通信長が置かれておる船舶局に主任を入れるかどうか、これは必ずしも一義的ではない。
○政府委員(森本哲夫君) 話が広範に及びますが、例えば船舶局の事例等に関して申しますと、先ほど来申し上げておりますRR、国際電気通信条約の附属無線通信規則では、無線設備の操作としては、無線従事者として一定の例えばモールスとかそういうものに関して、こうした条約を受けて現在法律で一定の郵政省令で定める条件を付したりしていまして、限定をいたしておるわけでありますが、これも先ほどお尋ねでございましたけれども